相続税の申告と納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の次の日から10か月以内と決められているため、その期限中で行わなければなりません。
しかし仮に申告と納付を期限内に完了していても、納付するべき金額を納めていない、逆に多く納付をしていたという事実が判明する場合もあります。
そのような際に申告の内容を変更するための手続き方法についてご説明させていただきます。
納付額が少なかった場合に行う「修正申告」
相続税申告を期限内に行ったが、実際に取得した財産額が申告額を上回っており、納付するべき相続税額が少なかった場合には「修正申告」を行います。
修正申告が必要な場合
修正申告が必要な主な場合は以下のとおりです。
- 遺産分割協議がまとまらなかったが、相続税の申告期限に間に合わせるためにとりあえず法定相続分に従い遺産分割をしたものとして相続税の申告と納付を完了させた。その後遺産分割協議はまとまったが、実際の取得財産額が申告した額を上回っていたという場合。
- 取得した相続に経済的価値はないと思い相続税の計算に含まなかったが、後にその財産が相続税の課税対象であると判明した場合。
- 新たな相続財産が相続税の申告後に発覚した場合。
これらが主な例です。
徹底的な財産調査によって財産を明確にしておくことで②や③のような事態に陥る可能性は低くなるでしょう。
修正申告を早急に行うべき理由
修正申告書の提出期限はありませんが、税務調査によって更正を受ける前に提出したほうがよいでしょう。その理由は、修正申告を税務調査の連絡を受けたあとに行うと過少申告加算税が課されてしまうからです。
税務署から納付額の不足を指摘される前に自身で申告を行えば、延滞税のみを負担すればよいためペナルティが軽減されます。延滞税は法定申告期限の翌日から日数に応じて加算されるので、修正申告の必要が発覚したら速やかに対応したほうがよいでしょう。
修正申告が必要だと分かっていたのにもかかわらず隠していた場合にはより高額な税金が課される場合もあります。支払う必要のない税金を負担することにならないよう正確に相続税申告をすることが必要です。
相続税を払いすぎていた場合に行う「更正の請求」
相続税申告を終えたあとに本来納めるべき相続税額よりも多くの金額を納付していた場合には「更正の請求」を行います。この手続きによって、余分に納めていた税金の払い戻しが受けられます。
更正の請求が必要な場合
更正の請求が必要な主な場合は以下のとおりです。
- 遺産分割協議がまとまらなかったが、相続税の申告期限に間に合わせるためにとりあえず法定相続分に従い遺産分割をしたものとして相続税の申告と納付を完了させた。その後遺産分割協議はまとまったが、実際の取得財産額が申告した額よりも少なかった場合。
- 相続税の申告をしたあとに遺言書が見つかった場合。
- 遺言によって財産を相続する者がその権利を放棄した場合。
- 相続税を申告したあとに、遺留分侵害額の請求が行われ財産の取得分が変わった場合。
更正が請求できる期間
更正の請求ができる期間は法令で定められている申告期限から5年以内と定められています。つまり相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)の次の日から5年10か月以内は更正の請求を行うことができます。しかし特殊な理由があった際は例外的に当てはまりません。
確実に相続税申告を完了させるためにも、修正申告や更正の請求をするか否かについては、相続税申告に詳しい専門家に相談し対応するほうがよいでしょう。
中野相続遺言相談センターでの税理士の行う業務についてはパートナーの税理士が担当いたします。
信頼のおける専門家と連携し、ワンストップでスムーズなご対応が可能です。