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相続税の基礎控除について

被相続人の財産のうち、定められた金額までは相続税が免除となる非課税枠のことを相続税の基礎控除と言います。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)で計算し、実際に取得した正味の遺産額がこの計算式の合計以下であれば、相続税は免除となります。

前述の計算式でいう法定相続人とは、相続の際に民法で定められた遺産を相続する人のことを言います。配偶者は必ず法定相続人です。配偶者以外は被相続人との関係性によって相続できる順位が定められており、順位は下記のとおりとなっています。

  • 第一順位 被相続人の子や孫(直系卑属)
  • 第二順位 被相続人の親や祖父母(直系尊属)
  • 第三順位 被相続人の兄弟・姉妹

被相続人に子がいれば、その子が最優先となります。この場合は配偶者と子が法定相続人となり、その以下の順位の血縁者には相続権が発生しません。

また、相続人が相続放棄した場合や相続人に養子がいる場合などは、誰が相続人になるか確認をしましょう。

遺産総額の計算については、プラスの遺産だけでなく借金等のマイナスの財産がある場合はこれを含めて計算しなければならないことに注意が必要です。

特例控除

基礎控除はすべての相続に適用される制度ですが、この基礎控除以外にも特定の条件で適用できる特例や控除があります。この制度を適用すれば相続税を本来の額よりも抑えることが可能です。以下にこれらの制度をまとめてありますので参考にしてください。

小規模宅地等の特例

被相続人が自宅としていた宅地や事業用として使っていた宅地を相続した場合、相続税を減税する制度です。適用するには条件がありますが、適用されれば最大で80%(特定居住用宅地等の場合)も土地の評価額を減額できます。

配偶者の税額の軽減(配偶者控除)

被相続人の配偶者が相続をする際、1億6,000万円または法定相続分相当額のどちらかの金額までは、配偶者には相続税がかからないという制度です。

未成年者控除

未成年者が法定相続人の場合、相続開始時から18歳になるまでの年数に10万円をかけた分の金額を納税額から控除できます。

障害者控除

一般障害者に該当する方は相続開始時から85歳になるまでの年数に10万円をかけた金額、特別障害者に該当する方は、相続開始時から85歳になるまでの年数に20万円をかけた金額を納税額から控除できます。

相続税は遺産総額が基礎控除額以下であれば申告が不要となりますが、上記の特例控除や軽減を使って相続税を納めなくてもよくなった場合は相続税の申告が必要ですので注意してください。(ただし未成年者控除と障害者控除は除く)

相続税について心配なことやお困りのことがある方は、ぜひご相談ください。

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