親族のどなたかが亡くなり、相続手続きが必要な場合、はじめに相続人の調査から行います。
それと同時に進行して調べることになるのが「財産調査」であり、この調査では被相続人が名義となっている、財産の全容を明らかにします。
相続財産の調査が必要な理由
相続の対象となる財産は被相続人が所有していた、プラス財産(現金や預貯金、不動産等)だけでなく、マイナス財産(借金や住宅ローン等)などすべての財産が含まれます。
相続の発生後、3ヵ月以内に相続放棄の申述等をしないままでいると、それらすべての財産を自動的に承継することになる「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。
被相続人が所有しているのがプラス財産だけであれば良いですが、マイナス財産も所有していた場合には単純承認したことにより、弁済する義務が生じてしまうので注意が必要です。
相続財産の調査を早期から行うことで、被相続人にマイナス財産があることを把握できていれば、期限内に相続放棄をする選択も可能となります。
相続をしてから、マイナス財産が見つかり、返済に追われることがないよう、相続財産の調査は早期から準備をしておくことをおすすめいたします。
遺言書に記載のない財産が見つかった場合
相続手続きの進行中に、被相続人が遺言書に記載をしていない財産を発見するケースもあります。
その場合には「記載のない財産の扱いについて」というような文言が遺言書のなかにないかを確認しましょう。
文言があれば、その内容に従って相続手続きをすれば良いですが、文言がないようであれば記載のない財産の分割方法について相続人全員で話し合う、遺産分割協議を行う必要があります。