こちらでは、金融資産の名義変更手続きについてご説明いたします。
相続手続きの際、被相続人名義の預貯金や不動産などは基本的に相続人が相続することになります。
その場合、相続財産の名義は自動的に変更されません。そのため、必ず被相続人名義の財産を相続人へ名義変更を行っていただく必要があります。
名義を被相続人から相続によって取得した者に変更することで相続した財産の所有者であると周りの人にも証明することができるため、名義変更の手続きは忘れずに行うことが大切です。
相続した金融資産の名義変更について
名義変更を行う際に必要なのは、戸籍の収集による相続人の確定および被相続人が所有していた財産調査の確認、相続人が全員参加している遺産分割協議を終わらせておく必要があります。
預貯金
預貯金は解約または名義変更の手続きが必要です。戸籍や通帳などの必要書類を事前に準備し、取引銀行にて手続きします。
株式
- 非上場株式の場合:非上場会社の株式の名義変更は会社によって手続きの方法が変わります。
- 上場株式の場合:証券会社と相続する株式を発行している株式会社にて手続きを行います。
被相続人によっては上記の他にも、死亡退職金、生命保険金、葬祭費や埋葬費、遺族年金などについての手続きが必要となる場合がございます。