遺言書が遺されていない限り、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、遺産の分け方を話し合いで決定します。
トラブルの元となる可能性があるため、相続開始後すぐに遺産分割協議を行うのは大変危険です。きちんと下準備を行ってから話し合いに臨みましょう。
こちらのページでは、遺産分割協議の進め方についてご説明いたします。
遺産分割協議の進め方とは
①遺言書の確認を確認する
遺言書は遺産をどのように分けるかを亡くなった人が示した法的な書面であり、相続において最優先されるものです。遺言書がある場合は、そもそも遺産分割協議を行う必要がありません。
遺言書の有無によってその後の手続き内容が変わりますので、まずは遺言書が存在するのかを確認しましょう。
②相続人と相続財産を調査する
相続財産を分けるためには、相続人と相続財産の内容が明確になっている必要があります。
【相続人の調査】
民法には相続人の範囲や優先する順位が定められており、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めることで順位を確認できます。相続登記や預貯金の名義変更手続きの提出書類にもなりますので、相続人の現在戸籍も含め一式を揃えておきましょう。
【相続財産の調査】
相続の対象となる財産のことを相続財産や遺産といいますが、相続財産にはプラスの財産(不動産や預貯金など資産価値のあるもの)のほかマイナスの財産(借金やローンなど)も含まれますので注意が必要です。
法務局や各種金融機関に根拠資料を取り寄せるほか、マイナスの財産がある場合には信用情報機関に開示請求を行い、漏れがないように調査を行います。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、相続放棄も検討しましょう。
③遺産分割協議を行う
上記の①、②が完了し、相続をするかの判断をしたら、相続人全員で遺産の分割について話し合う遺産分割協議を行います。相続人全員の参加が必須になりますが、必ずしも同じ場所に集まって話し合う必要はなく、電話やメールでのやり取りでも問題ありません。
遺産分割の内容を相続人全員が合意したら、「遺産分割協議書」として書面にまとめます。最後に相続人全員が署名・捺印して、遺産分割協議は終了です。
相続財産の分け方とは
民法にて法定相続分が定められていますが、原則として相続人の合意が得られれば、どのような割合で遺産を分けても問題ありません。
しかし、遺産が自宅のみで相続人のうち一人しか取得できないような場合、他の相続人の合意が得られない可能性が高いでしょう。
相続財産の分割方法には遺産をそのままの形で相続する現物分割のほか、換価分割・代償分割という方法があります。
- 現物分割:相続財産をそのままの形で分割する
- 換価分割:相続財産を売却して得た現金を分割する
- 代償分割:特定の相続人が財産を取得した代わりに、他の相続人に対して相当額を支払う
遺産分割協議を行ううえでの注意点
相続人全員で話し合わなければならない
遺産分割協議は、相続人全員の合意が得られない限り成立しません。万が一、遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合、その遺産分割協議は無効ですので、事前の相続人調査をきちんと行いましょう。
未成年者や認知症の相続人には代理人が必要
法的に十分な意思能力が認められない方(認知症を発症した人)や未成年者については、遺産分割協議に参加し、合意することができません。
その場合は法律の手順に沿って代理人を立て、遺産分割協議を行う必要があります。
なお、未成年者の代理人は通常は親権者になりますが、相続においては利益が対立する関係(利益相反関係)にあたるケースが多く、その場合には特別代理人を家庭裁判所にて選任してもらう必要があります
中野相続遺言相談センターでは、税理士や司法書士といった各分野の法律家と連携し、相続人調査から相続税申告までをワンストップで対応させていただきます。中野での相続のお悩みは、中野相続遺言相談センターまでご相談ください。初回は完全無料でご相談をお受けいたします。