相続手続きには、期限がある手続きもあります。その手続きのひとつが「限定承認」です。
相続が発生したことを相続人が知った日から3か月以内に申し立てをしなければ限定承認は申述することができなくなります。
限定承認とは亡くなった人が残した財産のうち、プラス財産の額を限度としてマイナス財産(債務)も相続するというものです。プラス財産よりもマイナス財産の方が多い時、プラス財産を上回るマイナス財産は弁済する必要がないため、下記のような際には、おすすめの手続きといえるでしょう。
- プラス財産とマイナス財産を比べた際、マイナス財産の方が明らかに多いとき
- 相続する財産に借金があるものの、必ず相続したいものがあるとき
たとえば、相続財産でプラス財産が1,000万円とマイナス財産が2,000万円ある場合、プラスの財産1000万円と差額であるマイナス財産1000万円を相続することになります。
このように限定承認とは、負担すべきマイナスの財産額を下げつつプラス財産を受け取れるメリットがあります。しかし、限定承認の手続きは必ず相続人全員で行う必要があるため、反対する相続人が一人でもいた場合は限定承認を申述しても、認めてもらえません。
また、限定承認をすると譲渡所得税の支払いが発生するケースがあり、その際は相続が発生したことを相続人が知った日の翌日から4か月以内の準確定申告を行います。複雑な手続きや法律の知識が必要になるため、「限定承認」を考える際には専門家に相談することをおすすめいたします。
繰り返しになりますが、限定承認を選択する際の申述期限は、相続が発生したことを相続人が知った日から3か月以内です。この期限までに申述することが厳しいことがわかっている場合はあらかじめ家庭裁判所に限定承認を選択する際の申述期限の延長を申立てすることもひとつの手段だといえるでしょう。
ぜひ中野相続遺言相談センターまでご相談ください。