
こちらのページでは相続放棄の基礎知識について解説いたします。ご家族が亡くなったことにより、相続が発生すると、相続人は亡くなった人の全ての財産を引き継ぐことになります。
すべての財産には預貯金・株式・不動産といったプラスの財産と借金・未払い金といったマイナスの財産があるため、相続人はどのような相続方法を選択するのかを慎重に判断しなければなりません。
相続人が選択できる相続方法は以下の3つになります。
- 単純承認…すべての財産を相続する方法
- 限定承認:プラスの財産を限度としてマイナスの財産も相続する方法
- 相続放棄:すべての相続財産を相続しない方法
それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、相続財産を正確に把握したうえでご自身に相応しい方法を選択しましょう。
限定承認
前述したとおり限定承認とはプラスの財産を限度としてマイナスの財産も相続する方法で、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
プラスの財産を超過する分のマイナスの財産は弁済の必要がない為、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合に有効な相続方法です。
判断の基準
亡くなった方の財産を相続することになった場合、相続方法の判断を相続発生から3か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと自動的に単純承認したものとされるため、注意が必要です。
相続方法を決める際にはプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかを把握するのがポイントで、その大小関係を相続方法の決定材料にすることもできます。
手続きの流れ
相続方法を決定するために、まず初めに亡くなった方の財産調査を行いましょう。財産調査をきちんと行わなかったために相続方法を決定した後にプラスの財産やマイナスの財産が発見されても、相続方法を変更することは出来ません。財産調査を行った後はその財産状況をもとに相続方法を決めましょう。
このとき、限定承認や相続放棄を選択する場合は相続発生から3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述する必要があります。
熟慮期間の伸長
前述のように相続発生から3か月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかの相続方法を選択する必要がありますが、この期間を「熟慮期間」といい、少しでも過ぎてしまうと、自動的に単純承認したものとされます。
熟慮期間内に相続方法を決定できない場合は「熟慮期間の伸長」の手続きを行うことで、この期間を延長することが出来ます。
負債の調査
相続の対象はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。相続によって想定外の負債を負うことがないように、丁寧に負債調査を行いましょう。一般的に次のような負債は相続の対象となります。
- 住宅ローン
- クレジットカードローン
- 消費者金融
- 未納付の税金
- 個人間の借金
消費者金融やクレジットカードローンは信用機関によって管理している信用情報や請求方法などが異なるため、事前によく調べておく必要があります。