相続登記は令和6年4月から義務化されました。
不動産を相続してから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が課せられます。
それまで相続登記は不動産を相続した方が任意で行っていましたが、その結果、長い間にわたり名義がかきかえられず様々な問題が生じてしまったのが理由の一つです。
こちらでは、相続登記の義務化と、それに基づいて始まる制度についてお伝えいたします。
どうして相続登記の義務化がされたのか
これまで、相続登記を怠っても罰則がないので、相続が発生しても被相続人の名義のまま放置されてしまっている不動産が多く残されていました。その結果、実際にその不動産を所有している人が分からないことがあり、不動産取引や開発の妨げ、景観や環境の悪化につながることなど、様々な弊害が起きていました。
相続登記の義務化のきっかけとなったのが、このような「所有者不明土地問題」です。
相続登記の義務化によって、遺贈や相続で新たに不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。なお、義務化開始前に、開始した相続についても対象となるのでご注意ください。
相続人が多数存在することで、不動産情報や戸籍謄本等の必要な資料の取得や相続人に該当する人の把握が長引いていたり、遺産の範囲や遺言の有効性等が相続人の中で争われているといった正当な理由がないのにも関わらず、登記申請の期限である、3年以内に申請しなかった方には、10万円以下の過料の対象となります。
いつまでに相続登記をしなければならないか
令和6年4月から義務化された相続登記ですが、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
これは、以前に開始した相続も対象になります。
では、実際にいつまでに相続登記の申請をしなければならないでしょうか?具体的にみてみましょう。 相続人が1人なのか2人以上いるのか、遺言書があるかどうかによっても異なります。
相続人が1人の場合
- 不動産を所有する身内が亡くなったと知った日から3年以内
相続人が2人以上の場合
遺産分割協議によって不動産を取得した場合
- 遺産分割協議が成立した日から3年
遺言書がある場合
- 不動産を取得する遺言内容を確認した日から3年
令和6年3月31日までに相続した不動産を未登記のまま放置している場合
- 相続登記の義務化から3年の令和9年3月31日
相続人が1人だと、多くの場合は身内が亡くなった日から3年ということになります。
しかし、身内が亡くなったことを後になって知ることもあります。
- 離婚して元妻や元夫が引き取った子どもがいる
- 離婚した父または母が再婚して異母兄弟、異父兄弟がいた
- 認知した子がいた
- 疎遠になってどこに住んでいるかもわからない相続人がいる等
このようなときは、亡くなった日ではなく、亡くなったことを知った日から3年が相続登記の期限になります。
正当な理由があって過料が課されないこともある
正当な理由がなく相続登記しない場合は10万円以下の過料の対象となりますが、どのような理由があれば、罰則が適用されないのでしょうか。
法務省の『相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン』によると次の通り例示されています。
ア 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン
イ 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合
ウ 相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
エ 相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
オ 相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合
もう少しわかりやすく言いかえてみると、次のとおりです。
- 相続登記をほったらかしにしたため、相続人があまりに多くて相続人の確定に時間がかかる場合
- 連絡先がわからなくて、住民票に記載された住所にも住んでいない相続人がいる場合
- 遺言書について裁判をしている場合
- 相続不動産の登記記録と現況が違っていて、境界確定などの裁判をしている場合
- 相続人に重病の方がいる場合
- 相続人にDV被害者などの事情で居場所を知られたくない方がいる場合
- 経済的事情で登録免許税等を負担できない場合
遺産分割協議がまとまらなくても登記は必要なのか
「遺産分割協議がまとまらず、不動産の相続者が決まらない」という事情は上記にある、「正当な理由」の中に含まれません。相続財産は相続が発生すると同時に、相続人全員の共有財産となるため、相続人全員が相続登記の義務を負います。
しかし、遺産分割協議がまとまっていない状況で、相続人全員で協力して相続登記を行うことは大変難しいことでしょう。
このような事態を予想し、「相続人申告登記」が相続登記の義務化と併せて創設されました。
この制度は、相続登記の代わりに、不動産の名義人である被相続人について相続が開始したことと、自分自身がその相続人であることを申し出る制度で、この申出をすることで、申出をした相続人の氏名や住所等が新たに登記されます。
この相続人申告登記は相続登記の3年という期限内に行うことで、相続登記の申請義務を成し遂げたものとみなされ、過料を回避することができます。
必要のない土地も相続しなければいけないのか
相続登記の義務化により、相続人がどんなに不要となる土地であっても、必ず相続人の誰かが所有者として相続登記をしなければなりません。
もし、不要となる土地であっても、ある程度の資産価値を認めてもらうことができれば、不動産会社で買取や仲介をしてもらうことができる場合もあります。また、資産価値が低くても、畑として使用したり、駐車場としてしようしたりするニーズがあれば、周囲に住んでいる住民など、その土地を引き取りたいという人が見つかる可能性もあります。
しかし、引き取り手が誰一人見つからない土地もあるかもしれません。そのような土地を手放すために「相続土地国庫帰属制度」という制度が創設されました。
中野での相続のご相談は中野相続遺言相談センターまで
中野相続遺言相談センターでは、中野エリアの不動産会社や司法書士と連携して、相続した土地の活用から不動産登記申請の手続きまで全面的にサポートさせていただいております。
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