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マイホーム特例

相続不動産で売却益が出ても税金がかからないことがある【マイホーム特例】

不動産を売却するときに、売却額が取得費と譲渡費用(仲介手数料や測量費など)を上回って利益が出た場合は、譲渡所得税がかかることはお伝えした通りです。

売却益が出た場合でも、特別控除によって譲渡所得税を払わなくてもいい場合があります。手取りが増えることになり、利用しないと損をする制度ですので、中野相続遺言相談センターがお伝えします。

売却益3000万円まで税金がかからないマイホーム特例

マイホーム特例は自宅不動産を売却した時に利益が出たとしても、3,000万円が譲渡所得から控除されて税金が軽減される特例です。

No.3302 マイホームを売ったときの特例

1人につき3,000万円が売却益から控除されます。

譲渡所得の対象:不動産の売却額 ―(取得費 + 譲渡費用) - 3,000万円

マイホーム特例の要件など

1,自宅または以前住んでいた自宅を売却

マイホーム(居住用財産)に適用されますので、賃貸不動産や別荘を売却したときは対象になりません。

  1. 売却時に住んでいる自宅
  2. 以前住んでいた自宅は転居して3年後の年末までの売却
  3. 自宅建物を解体
  • 転居して3年後の年末までか、解体後1年以内のいずれか早い日までの売却
  • 取り壊し後は貸駐車場などに使っていない

 <空き家特例とのおもな違い>

建物の新築年月日に限定はありません。
マンションでも特別控除が受けられます。

2.親族への売却ではマイホーム特例を受けられない

配偶者、親・子・孫などの直系血族、生計を一にする親族、内縁関係にある人への売却では特別控除を受けられません。本人や親族が経営している同族会社への売却でも特別控除を受けられません。

3.過去3年に特別控除の特例を受けていない

3年に1回しかマイホーム特例の特別控除を受けられません。

売った年の前年および前々年にマイホーム特例、マイホームの買換え特例やマイホームの交換の特例の適用を受けていないことが要件です。

4.住宅ローン控除と同時に使えない

マイホーム特例と住宅ローン控除は同時に使えないので、自宅を買い替えた場合はどちらが有利か比較してみましょう。

5.所有期間が10年を超えていると税率が軽減される特例がある

売却した年の1月1日時点で売却不動産の所有期間が10年を超えていれば、譲渡所得税の税率が軽減されます。

相続後の売却の場合、取得日は亡くなった被相続人が不動産を取得した日として所有期間が引き継がれます。

税金がかからなくても確定申告は必要です

マイホーム特例によって相続不動産の売却益に譲渡所得税がかからないことになっても、確定申告は必要となります。 確定申告では、書類を添付する場合もありますので、事前にご用意ください。

<売却した不動産の所在地と住民票の住所が違う場合>

  • 戸籍の附票の写しなど

<所有期間10年超で軽減税率の特例を受ける場合>

  • 土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)

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中野相続遺言相談センターでは、行政書士とともに不動産鑑定士も所属しております。

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また、取得費が不明で多額の税金がかかりそうなら、当センターの不動産鑑定士が取得費を算定すれば、お客さまの手取りが大幅に増えることにもなります。

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