相続によって不動産を取得した際は、名義変更の手続きが必要です。名義変更を終えていない不動産は、活用したり、売却したりすることはできません。
相続や遺贈によって取得した不動産の名義変更手続きのことを「相続登記」といいます。
中野相続遺言相談センターでは相続登記後の「不動産売却」についてのご相談もおおくいただいきます。
こちらのページでは、相続登記の手続きの流れと相続不動産の売却のコツをお伝えいたします。
相続登記とは
相続登記とは、相続や遺贈によって取得した被相続人名義の不動産を、取得した相続人の名義に変更する手続きです。
不動産の所有者は、法務局にて管理されている登記簿に記載されていますが、所有者が亡くなったとしても、法務局が自動的に登記名義人を変更してくれることはありません。不動産の登記名義人を変更するためには、「相続の発生により被相続人から相続人に所有権が移転した」ことを、法務局に対して相続人が申請する必要があります。
なお、相続登記の申請はどこの法務局でもできるわけではなく、対象の不動産の所在地を管轄する法務局でなければ申請できませんのでご注意ください。
2024年4月より相続登記は義務化されました。
相続登記の申請は、2024年4月1日より義務化されました。
今後は、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日(通常は、相続の開始日)から3年以内に法務局へ相続登記の申請が必要です。
相続登記義務化の開始後は、2024年4月よりも前に発生した相続で取得した不動産も義務化の対象となります。正当な理由なく期限内の申請を怠った場合は、10万円以下の過料が課せられることもありますので、相続登記は必ず行いましょう。
相続不動産の売却
義務化された相続登記ですが、賃貸不動産があったが負担になるので引き継ぎたい相続人がいない、他の不動産に買い替えたい等の理由で相続不動産を売却するつもりの方もいらっしゃるでしょう。また、生前対策の一環で、売却して老人ホームへの入居資金にする、資産を組み替えるといったご相談をいただくこともあります。
できるだけ手取りのお金が残るように相続不動産の売却を進めるにはどうすればよいか、一緒に考えていきましょう。
相続した土地を手放す新たな方法
相続登記が義務化されたことにより、取得した不動産をそのまま放置することはできなくなります。しかしながら相続した不動産が遠方にある、管理が難しいなどの理由で活用が困難な場合もあるでしょう。
活用できない不要な不動産を手放す方法としては、不動産会社等への売却や贈与、有償での引き取りなどさまざまですが、すべての不動産が引き取ってもらえるとは限りません。
このような不動産、中でも引き取り手のいない土地については、2023年4月から開始した「相続土地国庫帰属制度」を利用するのも方法のひとつです。
相続土地国庫帰属制度とは、相続したものの活用が困難で、引き取り先も見つからない不要な土地を、国庫に帰属させる(国に返す)ことができる制度です。
ただ、要件を満たす土地でなければ帰属できなかったり、審査料や負担金の支払いが必要だったりと負担も大きい制度ですので、制度の利用が適切かどうか事前によく確認する必要があるでしょう。
相続財産に活用が困難な不動産がある場合、売却や贈与、相続土地国庫帰属制度の利用のほかにも、そもそも不動産の相続を拒否する「相続放棄」や、「限定承認」という方法もあります。どのような方法をとるべきか判断に迷う場合は、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
中野での相続のご相談は
中野相続遺言相談センターまで
中野相続遺言相談センターでは、中野の地域事情に詳しい信頼のおける司法書士や不動産会社などと連携しております。相続した土地の活用や登記申請手続きなど、さまざまな手続きをワンストップでサポートいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
中野での相続手続きや、相続で取得した土地の活用方法や手放し方でお悩みの方は、中野相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください。