こちらのページでは、相続手続きを進める際に起こりうるトラブルについてご説明いたします。
被相続人が亡くなると相続が開始されます。相続では原則遺言書が優先されるため、被相続人が遺言書を残している場合は、その内容に沿って遺産分割を行えば良いので、相続人同士のトラブルは起こりにくくなります。
一方、遺言書がない相続においては、全ての相続人が話し合いに参加して、遺産分割協議を行う必要があります。相続では大きな金額が動くことになるので、以前までは良好な関係であった相続人同士でもトラブルに発展するというケースは珍しくありません。
そのため、遺されたご家族を守るためにも遺言書を作成しておくことをおすすめします。遺言書を作成する事で無用な争いを避けることができ、トラブル回避にも繋がります。
相続の内容はご家庭のご事情により様々です。何か問題が生じましたら遠慮なく中野相続遺言相談センターにご相談いただき、円滑な遺産相続を目指しましょう。
相続のトラブル例
こちらでは一般的に起こりがちなトラブルをご紹介します。
- 特定の相続人が自分勝手に遺産分割内容を決めて、遺産分割協議書を送り付けてきた
- 特定の相続人が財産を開示してくれない
- 遺産分割内容が明らかに不公平である
- 現在も同居人が住んでいる自宅が相続財産なので遺産分割が進まない
- 特定の相続人が、被相続人の生前に介護等、生活面での介助をしていたと主張し、通帳などを渡してくれない
- 相続人の内容が、遺留分の侵害に該当する
一度仲違いしてしまうと簡単に修復することは出来ないものです。話し合いが進まない場合は、遺産分割調停に発展し、家庭裁判所に出向くことになるかもしれません。
そうなる前に、まずは相続の専門家に相談してみましょう。それぞれの状況に合わせて最善の策を提供してくれるはずです。