遺言書と家族信託
親族と家族信託を契約する際、家族信託の対象である財産(例えば自宅不動産や金銭等)は、契約の内容に即して受け継がれます。
一方、家族信託の対象財産ではない財産については、遺言書にて財産の分割が指定されていない限り相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行い受け継ぐ者を決定します。
遺産分割協議は、相続人同士の関係性や遺産の内容によっては話し合いの中でトラブルへと発展してしまう可能性もあります。
よって、信託財産以外の財産がある場合は遺言書であらかじめ受け継ぎ先を決めておくとよいでしょう。
任意後見と家族信託
任意後見契約とは、本人が健全であるうちに、後に自分が認知症等を発症し判断能力が十分ではなくなってしまった時に備えて、生活支援や病院の入退院手続き、法的手続き等のサポートを担う人(任意後見人)を、契約によって前もって決めておくことを言います。
家族信託は、あくまでも認知症となってしまった場合の財産管理手法の1つであるため、認知症を発症した本人の日常におけるお世話や、病院の入退院手続きを誰が行うかに関しては決定することができません。
任意後見契約の活用についても加えて検討しておくとよいでしょう。

家族信託という新しい制度を活用することで、従来よりも財産管理が行いやすくなった一方で、家族や親族間において高額な財産を扱うことになるため、揉め事に発展する恐れもあります。
最良かつ円満な家族信託契約を結ぶために一度、中野相続遺言相談センターの専門家にお気軽にご相談ください。