相続手続きを始めるには、被相続人が遺言書を遺しているかを調べることから始まります。遺言書が保管されている場所は、被相続人が作成した遺言書の種類によって変わります。
今回は、一般的な遺言書である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が遺されていた場合の保管場所を確認していきましょう。
保管場所①お住まいの自宅
自筆証書遺言は、お住まいの自宅で発見されることが一般的です。また、公証役場で作成する公正証書遺言も亡くなった人の家の中から見つかることが多いでしょう。
身近な方が亡くなり、遺言書を探す際には、まずは亡くなった方の金庫のなかや書斎など、遺言書を保管するのに適した場所から探してみましょう。
なお、封緘されている遺言書を見つけた場合、その場で開けてはいけないので注意が必要です。封緘がされた自筆証書遺言を開封するには、必ず検認をしなければならないと民法で定められています。
保管場所②公証役場
遺言書の作成方法が公正証書遺言の場合、公証役場には必ず公正証書の原本が保管されています。
相続人に該当する人であれば、全国の公証役場から、公証役場で遺言書が保管されているかの有無を確認することができますので、ご自宅で遺言書が見つからなかった際は、お近くの公証役場で確認してみましょう。
保管場所③法務局(遺言書保管所)
自筆証書遺言は従来、自宅保管しか管理の方法がありませんでした。しかし、令和2年より「自筆証書遺言書保管制度」といった自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所に預けることができる制度が始まりました。
こちらも公正証書と同様に、相続人であれば、全国の遺言書保管所から、遺言書保管所で遺言書が保管されているかの有無を調べることができます。
法務局で保管されている遺言書は、遺言者の死後検認手続きを経る必要がなく、そのまま相続手続きに利用することができます。
相続手続きをする際に、遺言書が遺されていると、遺産分割の方針を相続人全員で話し合う遺産分割協議を行う必要がなく、スムーズにお手続きを進めることが可能です。
身近な方が亡くなったら、まずは遺言書が遺されているかをしっかりと確認するようにしましょう。
中野相続遺言相談センターでは、遺言書を用いた相続手続きから遺言書の作成まで、中野エリアの皆様の生前対策・相続手続きをお手伝いさせていただいております。
身近な方の遺言書が見つかった方や、ご自身の遺言書作成をお考えの方は、お気軽に中野相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。