被相続人の通帳の管理をしていた相続人や、被相続人と同居していた相続人が、遺産分割協議の前に、何らかの形で遺産を使ってしまって悩んでいるというご相談はよくあるケースです。
一度使われてしまった財産を取り戻すのには非常に時間がかかり、労力もかかるうえ全額取り戻すことは難しい場合がほとんどです。相続人の中に疑わしい行動をする人がいる場合は早めの対応を心がけましょう。
こちらのページでは、相続手続きにおいて財産を隠している場合のトラブル例を紹介します。
葬儀を担当した相続人が遺産を使いきったと主張して財産を開示しない場合
葬儀費用は地域や葬儀社によって相場が変わるため、明確な相場が定まっておらず、ごまかしやすい費用です。
また、葬儀の場は親戚などでも費用について詳しく聞くのをためらってしまうタイミングでもあるので、費用として全額使い切ったことにして残額を自分のものにしてしまう喪主もいます。
このような場合は、葬儀を行った葬儀社に連絡をして領収書を出してもらい、証拠として手元に残しましょう。
財産管理を任されていた相続人が相続財産の情報共有を拒む場合
生前から被相続人の財産管理を任されていた相続人が、相続財産の開示をしないケースが考えられます。
この際、様々な主張をしてくることがありますが、相続財産を故意に隠すことは認められていません。専門家に相続財産の調査を依頼して明らかにしましょう。
相続手続きについてすべて弁護士に任せていると主張した場合
相続等の手続きを弁護士に依頼した場合、「受任通知」が他の相続人に送られます。
なお、弁護士は相続人全員の代理人になれないと定められているので、このようなケースが起きた場合のために覚えておきましょう。