相続人は自分のために相続が発生したことを知った日から3か月以内に相続するかについて判断する必要があります。
単純承認・相続放棄・限定承認、といったいずれかの方法を選択しなければなりません。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。この期限を1日でも超過してしまった場合、単純承認したと自動的にみなされてしまい、プラス財産のみならず、マイナス財産も相続しなければなりません。
被相続人の財産調査を行った後、相続放棄または限定承認を選ぶ際は、上記の期限内に必ず亡くなった人の最後の住所地を所轄する家庭裁判所にて申し立てをしなければなりません。
※期限内であっても被相続人の財産を自分のものとして使用・処分するなどの行動をした場合は、単純承認したものとみなされてしまいます。例えば、被相続人が所有していた家や車等を売却してしまうことです。単純承認をしてしまうと撤回することも、後から相続放棄や限定承認を行うこともできないため相続人の方は自らの行動力や行為に気をつけましょう。
相続財産の内容や財産調査の進捗具合によってはどの方法で相続するべきか判断することに迷うこともあります。3か月以内に判断することが難しいと思われる際は、熟慮期間を伸長を申し立てすることも可能です。
熟慮期間の伸長の申述
相続の方法を選択する際の期限を伸長したい場合は、相続が発生したことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所にて「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立」が必要です。
その際に、この申述が受理してもらえない場合もあります。その場合、熟慮期間を延長することができません。期日に余裕をもって、熟慮期間の伸長をすることで安心して相続手続きを行うことができるでしょう。