遺産の分け方について書かれた法的な書面である遺言書には、いくつかの作成方法があります。そのうち一般的に知られている作成の方式が、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
遺言書の種類によって、メリット・デメリット異なります。ご自身の事情にあった遺言書を作成できるよう、こちらのページではそれぞれの遺言書の特徴をご説明いたしますので、参考にしてみてください。
「自筆証書遺言」とは
遺言者本人が本文を自分の手で書き作成する遺言書が「自筆証書遺言」です。文字を書け、署名押印ができる方であればいつでも作成が可能なため、最もメジャーな遺言書として知られています。
しかし、法律で定められた要件をきちんと守って作成しなければ、遺言自体が効力をもたないので作成時には注意が必要です。
なお、法律の改正により財産目録についてはパソコンなどでの作成が認められるようになりました。
自筆証書遺言のメリット
- 作成において費用がかからない
- 作成時に証人を用意する必要がない
- 遺言書の内容および遺言書の存在自体を完全に秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 保管場所にルールがないため、発見されない可能性がある
- 遺言書が紛失したり改ざんされたりするリスクがある
- 遺言書の開封時に、家庭裁判所にて検認の手続きを行わなければならない
*ただし法務局保管制度により預けられている自筆証書遺言は検認不要
自筆証書遺言を発見した際には原則として家庭裁判所にて検認手続きを行い、相続人全員に遺言書の存在を知らせる必要があります。
遺言書の検認は、あくまで発見時点での遺言の形状等を確認するものであり、遺言書の有効性を判断するものではないのでご注意ください。
「公正証書遺言」とは
公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口述することにより公証人が作成する遺言書です。
公正証書遺言を作成時には、証人2名の立ち会いが必要であり、作りたいときにいつでも作成できるものではありません。また公証人への報酬も用意しなければならず、費用面においても気軽に作成はできないでしょう。
ただし、元弁護士や元検察官といった法律の専門家である公証人のチェックがなされるため、形式の不備により遺言書が無効となる心配は極めて低いのが特徴です。
公正証書遺言のメリット
- 原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんされることがない
- 家庭裁判所による検認の手続きが不要
- 公証人が書面を作成するので、形式不備による無効の恐れがない
公正証書遺言のデメリット
- 費用および作成時に時間がかかる
- 2名の証人を用意する必要がある。
- 証人には遺言内容を知られるため、完全秘密裏に作成することはできない。
中野相続遺言相談センターでは、遺言書の作成から家族信託の活用まで、皆様のニーズにあった生前対策の方法をご提案しております。
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