自筆証書遺言・秘密証書遺言は、家庭裁判所で行う検認手続きを経ずにご自身で勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料を払うことになります。自筆証書遺言・秘密証書遺言は開封する前に、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
検認手続きを行う目的
遺言書の検認手続きを行う目的としては、相続人に対して遺言の存在やその内容等を知らせることと、遺言書の作成された日付・署名・形状・加除訂正の状態等の遺言書の内容・状態を明確にすることによって、変造や偽造を防止することの2つの目的があります。
※2020年7月から「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき、法務局に保管されている遺言書については検認手続きを行う必要がなくなりました。
※検認手続きでは作成された遺言書の内容について法的に有効か無効かは判断されません。
検認手続きの流れについて
- 遺言書を発見した相続人または、遺言書の保管者が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認の申立てを行います。
- 検認の申立てを行うと、家庭裁判所から相続人全員に遺言書の開封をする期日の通知が送られます。通知が届いたら申立人は検認手続きに出席します。他の相続人の出席は任意ですので、相続人全員が集まる必要はありません。検認当日は家庭裁判所で相続人等の立会いの下、遺言書の検認と開封がなされます。検認を欠席した相続人には検認が行われた旨の通知が送られます。
- 家庭裁判所での検認が終了すると、遺言書の原本は申立人に返還されます。その後、検認済証明書の申請を行い、遺言書に検認済証明書を付けます。
- 遺言書の検認が終了した後は、その遺言書の内容に従い相続手続きを行います。
※遺言書の内容に記載のない新たな遺産が確認された場合は、その遺産に関しての遺産分割協議を相続人全員で行います。
検認手続きのまとめ
以上が検認手続きについての概要です。
検認等については、行政書士、司法書士等の専門家に依頼できますので、遺言書を発見されたなどで相続についてご不安な点がある方は、専門家に相談するとよいでしょう。