遺言書の文言に「遺言執行者として、〇〇を指定する」と記載されている場合、遺言内容の実現を遺言執行者が担うことになります。
こちらのページでは、遺言執行者の立場や役割について解説いたします。
遺言執行者の役割とは
遺言書の内容を実現するために相続手続きを行う人のことを、遺言執行者といいます。
遺言執行者が執り行う具体的な手続きは、相続人および相続財産の調査、財産目録の作成、不動産等の名義変更や金融機関の解約手続きなどです。遺言執行者が決まっている限り、これらの手続きを他の相続人や受遺者は行えず、遺言執行者に一任することになります。
遺言執行者は遺言において指定されることがほとんどですが、遺言の中に書かれていない場合には、相続発生後に相続人などの利害関係人が家庭裁判所に申立てし、選任してもらうこともできます。
遺言執行者がいなくても遺言を使って相続手続きを進めることは可能です。しかし相続人が手続きを進めることに不安がある際には、行政書士や司法書士、弁護士といった相続の専門家に遺言執行者を依頼するのも一つの手でしょう。
なお、遺言執行者に特別な要件はなく、遺言の効力発生時に未成年者及び破産者以外であれば誰でもなることができます。
遺言執行者が必要なパターン
(1)相続人が手続きを進められない
財産を取得させたい相手が、認知症を発症している方であったり、未成年者であったりする場合、本人だけでは相続手続きを進めることができません。
遺言において法的手続きを行える方を遺言執行者に指定しておけば、受遺者本人が手続きせずに、遺産を渡すことが可能です。
もちろん「仕事で忙しいであろう相続人に負担をかけたくない」という思いから、生前より第三者である専門家に依頼しておきたいという方もいらっしゃいます。
(2)遺言執行者でしか行うことができない手続きを任せたい
特定の相続人を相続関係から外す「相続人廃除」を遺言によって行う場合は、遺言執行者が手続きするようにと定められています。なお、遺言によって子供を認知する「遺言認知」についても同様であり、市区町村への認知の届け出は遺言執行者が行わなければなりません。
専門家に遺言執行者を依頼するには
法的な知識や専門的な手続きを必要とする遺言執行は、多くの手間と時間を要することもあり、日常生活を送りながら進めるのは非常に負担が大きいものです。また遺言書の内容が納得いかない相続人から余計な反感をかう恐れもあります。
家族に負担をかけたくない方や、相続人間のトラブルが予想される際には、専門家への依頼もご検討ください。
中野相続遺言相談センターでは、皆様の生前対策のニーズをくみ取り、遺言書の作成や家族信託など、最適な方法をご提案しております。
「生前対策としてこういうことをしたい」という方はもちろん、「相続について漠然とした心配がある」という方もお気軽に中野相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。