相続が開始したと同時に取りかかるべきことといえば、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全戸籍謄本の収集です。
この戸籍謄本は被相続人の相続人となるのが誰かを調べるために必要となる書類であり、過去に戸籍を置いていたすべての自治体から取得をすることとなります。
生前に、複数回転籍しているケースのほうが多いので、すべての戸籍を収集するだけでも相当な時間と労力がかかります。そのため、相続が開始したと同時に取りかかりはじめたほうがよいでしょう。
戸籍収集に時間を要する主なケース
戸籍が一箇所の自治体でそろうことはほとんどありません。
特に下記のケースでは、収集までかなりの時間を要することが予想されますので余裕を持って手続きを行いましょう。
ケース1:被相続人が生前に本籍地の転籍を何度も行っていた
被相続人が生前に複数回引っ越しをし、その都度本籍地を変えていた場合は、過去に本籍地をおいていたすべての自治体へ戸籍の請求が必要不可欠となります。
その結果、複数の役所とやり取りをしなければならず、多くの手間と時間を要することになります。
ケース2:被相続人の子が先に亡くなっている
被相続人よりも被相続人の子が先に亡くなっていた場合、相続人となるのはその方の子もしくは孫(代襲相続人といいます)です。
この場合には被相続人と亡くなった相続人それぞれの戸籍を取得し、関係性をはっきりする必要があるため、手間と時間は倍かかると考えたほうがよいでしょう。
ケース3:先代の名義のままにされている不動産がある
被相続人が先代から不動産を相続した際に相続登記を行わなかった場合、戸籍の収集は先代の戸籍までさかのぼって行わなければなりません。
古い戸籍の収集は難しく、書式も現在のものとは違うため、内容を解読するのに苦戦する可能性もあります。
相続人調査後は「相続関係説明図」を作成する
すべて被相続人の戸籍を収集し相続人の確定が明らかになった際は、「相続関係説明図」を作成しましょう。
相続関係説明図とは、亡くなった人と相続人の関係を示すための氏名や生年月日、続柄、死亡年月日等を記載した家系図に似た表のことです。不動産の相続登記の際にも必要になる書類なので、準備をしておきましょう。
作成しておくことで、相続人の人数や関係性をひと目で把握できるため、遺産分割をスムーズに進行できるようになります。